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久高島の土地総有制の意義
https://doi.org/10.34415/00000299
https://doi.org/10.34415/00000299bd04f502-fa66-471c-bc34-67e638011651
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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no13p195.pdf (890.4 kB)
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2021-07-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 久高島の土地総有制の意義 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Common Ownership of Kudaka Island-Okinawa | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 「久高島土地憲章|総有|入会権」 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.34415/00000299 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
小川, 竹一
× 小川, 竹一× Ogawa, Takekazu |
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内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 久高島の土地総有制について、土地の利用実態や管理方法の変遷を踏まえて、1989年に「土地憲章」が制定された意義は、それまでの慣習を整序し、新たな土地利用の発生を踏まえて、新たな規範を合意したものであることが分かる。総有制を維持することと、土地改良事業の実施の受け入れ問題の葛藤や青年達の新たな土地利用のための新たな規範の創出の過程を踏まえて、総有制を維持することの困難さが明らかになった。また島の土地の所有権が「流出」してないことの意義の大きさも明らかになった。 | |||||
書誌情報 |
地域研究 = Regional Studies 号 13, p. 195-212, 発行日 2014-03 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 沖縄大学地域研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1881-2082 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12056256 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 沖縄大学地域研究所 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 地域研究 |